Sports Club Zip 規約
第1章 総則
[名称、運営及び本部所在地]
第1条
当施設はスポーツクラブZIP (以下「ZIP」という)と称し、その運営は株式会社進学会が行い、札幌市白石区本郷通1丁目北1番15号にその本部を置きます。
[目的]
第2条
ZIPはスポーツを通して心身双方の健康の維持、増進に寄与し、会貞並びに家族の親睦をはかることを目的とします。
第2章 会員
[会員の名称、入会資格及び権利]
第3条
ZIPの会員の名称、入会資格及び権利は次の通りです。
名称 |
入会資格 |
権利 |
マスター会員 |
個人(18才以上の成人) |
ZIP所定の休日を除き営業時間中はいつでもZIPの施設を利用することができます。 |
ファミリー会員 |
同居の家族2名~4名申込筆頭者は18才以上に限ります |
シニア会員 |
65才以上の方 |
シニアペア |
65才以上の方でご夫婦に限ります |
デイタイム会員 |
個人(18才以上の成人) |
曜日と時間に限定があります。
それ以外は上記会員と同じです。 |
ナイト会員 |
学生会員 |
個人(18才以上の成人) |
資格期間に限定があります。
それ以外は上記会員と同じです。 |
[会員資格条件]
第4条
- ZIPが審査を行ない、適当と認めた人だけが会員となる資格を有します。
- 入会者が未成年の場合は親権者の保証が必要です。
- 暴力団関係者、刺青のある方等ZIPが第2条の目的遂行上不適当と認めた方は入会できません。
[個人情報の取扱いについて]
第5条
- ここでいう個人情報とは、入会時必要書類(申込書、健康確認書等)に記入された事項、及び、スクール受講、進級試験の結果などの当クラブを利用する上で発生する個人に附属する情報を含みます。
- 当クラブが収集した個人情報は、当クラブの正当な事業の範囲内で、スポーツ指導、健康管理、会員管理、業務管理等の利用目的に限り使用いたします。
- 当クラブが収集した個人情報は、以下の場合を除き第三者への提供は行いません。
- 上記3.の目的達成のために業務を委託する場合
- 会員(会員が未成年の場合はその保護着)の方の同意がある場合
- 法令に基づく適正な提供要求があった場合
- 当クラブは会員管理、会員募集の目的で、当クラブ利用による成果や各種試験及び大会等の結果について公表を行う場合があります。
[入会手続]
第6条
ZIPの入会を希望される方は所定の申込み手続を行ない、ZIPの承認を得た上で諸費用を納入して下さい。又、健康確認書に所定事項を記入の上提出して下さい。健康確認書の記載内容に疑義ある時は、ZIPは医師の健康診断書または意見書の提出を求めることがあります。
[会員証]
第7条
- ZIPは会員に対して会員証を発行します。
- 会員証は記名式とします。
- 会員証は本人のみが使用し他の方に使用させてはなりません。
- 会員は会員証を紛失した場合、速やかに届出なければなりません。再発行には、再発行料が必要です。
[諸規則の遵守]
第8条
会員は本規約及びZIPが別に定めるその他の諸規則を遵守しなければなりません。
[ビジター]
第9条
- 会員は会員以外の方を同伴あるいは紹介することができます。
- ビジターは、所定の料金を支払い、ZIPの施設を利用することができます。
- 会員は同伴あるいは紹介したビジターに関する一切の責任を負わなければなりません。
- 会員は暴力団関係者、刺青のある方等をビジターとして同伴あるいは紹介をすることはできません。
[会員種別の変更]
第10条
- 会員はZIPの承認を得た場合に限り、会員種別を変更することができます。
- 前項の承認の手続及び変更手数料はZIPが定めます。
[資格喪失]
第11条
会員は次の場合にその資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 除名
[休会・退会]
第12条
会員が傷病等やむを得ない事情により休会または退会しようとする場合は、所定の休・退会用紙に必要事項を記入し、休・退会する前月の15日迄にZIPに届出なければなりません。これ以降のお申し出の場合、既納の会費は返還いたしませんのでご了承下さい。尚、休会の場合は休会費が必要です。
[責任事項]
第13条
- 会員がZIPの利用に際して生じた人的、物的事故についてはZIPの施設管理及び指導管理上に過失がない場合は原則として損害賠償の責を負いません。会員以外の施設利用者についても同様とします。
- 会員がZIPの利用に際して生じた盗難については、ZIPに貴重品扱いとして預けた金品以外、ZIPは一切損害賠償の責を負いません。
- 会員がZIP諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、ZIP又は第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
会員以外の施設利用者についても同様とします。会員が同伴又は紹介したビジターについては、会員が連帯して賠償の責に任ずるものとします。
第3章 入会金及び会費
[入会金]
第14条
- 入会金は理由の如何を問わずこれを返還致しません。
- 入会金は、学生会員を除き退会されるまで有効です。
[会費]
第15条
- 会員はZIPが定める会費を所定の方法により前納しなければなりません。
- 既納の会費は理由の如何を問わずこれを返遠致しません。
[料金の変更]
第16条
ZIPは会員が負担すべき入会金、月会費、利用料等の料金を社会経済情勢に応じて変更することができます。
第4章 施設
[閉鎖、解散]
第17条
ZIPは、次の理由により施設の全部又は一部を閉鎖又は解散することができます。
- 気象、災害その他により開場が不可能と認められる場合。
- 施設の改造又は補習のとき。
- 経営上重大な理由があるとき。
[使用制限]
第18条
- ZIPは競技会、スクール等の諸行事又はZIPの管理、若しくはその他ZIPが必要と認めた場合には、施設の全部又は一部の利用を制限することができます。
- ZIPは必要と認めた場合、会員の利用時間を制限することがあります。
[会員及びビジター以外の施設利用]
第19条
- ZIPは特に必要と認めた場合、会員及びビジター以外の方にZIPの施設を利用させることができます。
- ZIPは会員及びビジター以外の方に利用券の販売や利用料金の徴収により施設を利用させることができます。但し、その際ZIPは利用者に対して、本規約及びZIPが別に定めるその他の諸規則を遵守させるものとします。
第5章 附則
[本規約の改廃]
第20条
本規約の改廃はZIPの定めるところとし、ZIPに関するその他の諸規則についても同様とします。
以上